2024.5.29 通所リハビリテーション【運営規程】(2024.5現在)
医療法人 宮﨑会 宮﨑外科胃腸科医院 通所リハビリテーション 運営規程
(事業目的)
第1条
当事業所が実施する通所リハビリテーション事業は、要介護状態等となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第2条
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行う。
2 自ら提供する指定通所リハビステーションの質の評価を行い、常にその改善を図る。
3 常に利用者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
4 事業実施に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について、理解しやすいように指導又は説明を行う。
5 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサービスを提供する。特に痴呆の状態にある要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービス提供ができる体制を整える。
(名称及び所在地)
第3条
指定通所リハビリテーションを実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりと
する。
(1)名所 宮﨑外科胃腸科医院
(2)所在地 熊本県上天草市大矢野町上1519
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
当事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)医 師 1名
指定通所リハビリテーション計画の策定を従業者と共同して作成するとともに、指定通所リハビリテーションの実施に関する従業者への指示を行う。
(2)専従する従業者
作業療法士 1名
経験を有する看護師 1名
介護従業者 3名
専従する従業者は、指定通所リハビリテーションを提供する。
(営業日及び営業時間)
第5条
当事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)
営業日 月曜日から土曜日までとする。(但し、祝日は除く)
年末年始(12月30日~1月3日)盆休み(8月14、15日)は除く
2019年4月29日及び5月2、3日は営業する。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(指定通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 指定通所リハビリテーションの利用定員は1単位の20名とする。
(指定通所リハビリテーションの内容)
第7条
指定通所リハビリテーションの内容は次のとおりとする。
①
機能訓練
②
入浴
③
食事の提供
④
健康チェック
⑤
送迎
(利用料及びその他の費用の額)
第8条
利用料は、厚生大臣が定める基準によるものとし、提供したサービスが法定代理受領サービスの場合は各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
2 第1項に揚げる利用料のほか、次の各号に揚げる費用の支払いを受ける。
(1)次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーションに要した送迎費については、支払いを受けない。
(2)利用者の選定により通常の単位時間を超えてリハビリテーションの提供を行う場合は、支払いを受けない。
(3)食事提供費として一回450円、その他日常生活に係る費用で厚生労働省が定めるものについて、費用の徴収が必要になった場合は、その都度利用者又はその家族に説明をし、同意を得たものに限り徴収する。
3 前項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい説明を行い、利用者の同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は大矢野町、三角町、松島町とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 本事業所が提供する指定通所リハビリテーションの利用者又はその家族は、次の点に留意することとする。
機能訓練室に設置された機械、器具等は従業者により使用すること。利用者は、リハビリテーションの中途において、心身の状況に不具合を生じた場合は直ちに従業者へ申し出ること。
(緊急時等における対応方法)
第11条 指定通所リハビリテーションの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合、速やかに主治の医師又は協力医療機関へ連絡を行い対応する。
(非常災害対策)
第12条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。防火管理者は事業所管理者を当て、火元責任者には事業所看護婦を当てる。始業時、就業時には火災危険防止のために自主的に点検を行う。非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。非常災害設備は常に有効に保持するように努める。火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、災害を最小限にとどめるために、自営消防団を編成し、任務の遂行にあたる。
防火管理者は、従業員に対して防火教育、防火訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練 年1回以上
②利用者を含めた総合訓練 年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底 随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 通所リハビリテーションの提供の開始に際して、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、訪問入浴介護に従事する職員の勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得る。
2 通所リハビリテーションの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめる。
3 従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
4 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
5 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
6 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
7サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得る。
8 指定居宅介護支援事業所又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業所によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
9 利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる指定居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、主治の医師に連絡し、対応してもらう等必要な措置を講じる。利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供により倍償すべき事故が発生した場合は、損害倍償を速やかに行う。従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
第14条 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
付 則
この規定は、平成31年 4月26日から施行する。
2024.5.29 介護医療院【運営規程】(2024.5現在) 宮﨑外科胃腸科医院介護医療院 運営規程 |
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介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事業所の目的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1条 医療法人宮﨑会が実施する介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護の適正な運営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
を確保するための人員及び管理運営に関する重要事項について定め、要介護状態にある高齢者に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対して、適切な施設サービスを提供することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(運営の方針) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 介護医療院は、長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他のお世話および機能訓練 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
むことができるようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 (介護予防)短期入所療養介護という事業は、要介護状態となった場合においても、その | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担の軽減を図るようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 従業者は、入所者の意思および人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供に努める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 施設サービスの実施にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村、居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、他の介護保険施設その他の保健医療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスまたは、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 サービスにあたっては、入所者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その者の心身の状況を踏まえて、その者の療養を妥当適切に行う。また、施設サービス計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者またはその家族に対し、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
療養上必要な事項について、理解しやすいよう指導または説明を行う。また、当該入所者ま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
たは、他の入所者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体的拘束その他入所者の行動制限する行為をしない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 施設は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(名称および所在地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 名称および所在地は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)名称 宮﨑外科胃腸科医院介護医療院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)所在地 熊本県上天草市大矢野町上1519番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(従業員の職種、員数および職務内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4条 従業員の職種、員数および職務内容は次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)医師 1人(常勤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師は、入所者の症状に応じて、妥当適切に診療を行い、施設に携わる従業者の管理、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
指導を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)看護職員 看護師・准看護師 4人以上(常勤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護職員は、入所者の病状および心身の状況に応じ、看護を提供する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)介護職員 | 介護職員 3人以上(常勤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護職員は、入所者の病状および心身の状況に応じ、介護を提供する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)介護支援専門員 1人以上(兼務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設サービス計画の作成等行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)(管理)栄養士 1人以上(兼務) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入所者の栄養管理、調理の指示を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)薬剤師・放射線技師・理学療法士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併設する宮﨑外科胃腸科医院の医師が行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)調理員・事務職員・清掃員 適当数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
併設する宮﨑外科胃腸科医院の職員により行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(入所者の定員) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5条 指定Ⅱ型介護医療院、Ⅱ型(介護予防)短期入所療養介護の定員は12人とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護サービスの内容) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 指定Ⅱ型介護医療院、Ⅱ型(介護予防)短期入所療養介護の内容は、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ型介護医療院(Ⅰ) (看護職員6:1、介護職員6:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ型(介護予防)短期入所療養介護(Ⅰ) (看護職員6:1、介護職員6:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 介護医療院は、長期にわたる療養を必要があると認められる要介護者を対象に、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
世話および機能訓練その他の必要な医療等を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (介護予防)短期入所療養介護は、利用者の心身若しくは病状により、その家族の身体的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神的負担の軽減等を図るために、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能訓練その他必要な医療等を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護サービスの提供に際しての重要事項の説明および同意) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7条 施設サービスの提供に際し、あらかじめ、入所者またはその家族に対し、運営規程の概要、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の患者サービスを選択するために | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な重要事項を記した文書を交付して説明を行い、書面にて同意を得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(入退所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 介護医療院、(介護予防)短期入所介護療養を希望される要介護者を対象にサービスを提供する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 入所者に対して適切な介護医療院サービスが提供されるにするため、入所者の心身の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
病歴、生活歴、家族の状況等の把握に努める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 居宅において日常生活が営めるかどうかについて定期的に検討する。医師、看護・介護職員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護支援専門員等による居宅における生活への復帰の可否の検討は、病状及び身体の状況に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
応じて適宜実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 医師は、適時医学的に療養の必要性を判断し、医学的に入所の必要性がないと判断した | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合には、入所者に対し、退所を指示する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 入所者の退所に際しては、その者またはその家族に対し、適切な指導を行うとともに、退所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
後の主治医および居宅介護支援事業者に対する情報の提供や、保健・医療・福祉サービスの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供者との密接な連携に努める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用料およびその他の費用の額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護サービスを提供した利用料の額は、法定代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
受領サービスに該当する場合は介護報酬告示上の額とし、各利用者の負担割合に応じた額の支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
を受けるものとする。法定代理受領サービスに該当しない場合は、介護報酬告示上の額とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 前項の費用の支払いを受けるほか、次に揚げる費用の額を受けるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし、食費、居住費については、入院患者が市町村から「介護保険負担限度額認定証」の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付を受けている場合は、認定証に記載された負担限度額とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)食費の利用者自己負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
食費 | 介護医療院 | 短期入所療養(実費) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準費用額 | 1,445円(日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第1段階) | 300円(日額) | 300円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第2段階) | 390円(日額) | 600円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第3段階①) | 650円(日額) | 1,000円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第3段階②) | 1,360円(日額) | 1,300円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
300円(朝食) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
580円(昼食) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500円(夕食) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)居住費の利用者自己負担 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基準費用額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来型個室 | 1,668円(日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
多床室 | 377円(日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負担限度額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第1段階) | 従来型個室 | 490円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多床室 | 0円(日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第2段階) | 従来型個室 | 490円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多床室 | 370円(日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(利用者負担第3段階) | 従来型個室 | 1,310円(日額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
多床室 | 370円(日額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)その他の日常生活費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・健康管理費(実費)(インフルエンザ予防接種等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)送迎に要する費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(介護予防)短期入所療養介護の通常の送迎の実施地域は、上天草市、宇城市三角町、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天草市有明町とする。尚、送迎の実施地域は当該地域以外の地域に居住する被保険者に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対して送迎が行われることを妨げるものではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、通常の実施地域また、これを超えて行う送迎に要する費用は、支払いを受けない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 前項の費用の支払いを受ける場合は、その提供に当たって、あらかじめ入所者又はその家族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
に対し、内容及び費用を文書で説明した上で、同意について入所者等の署名を受けることとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 前第1項の法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る費用の支払いを受けた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合は、提供した介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護サービスの内容、費用の額そ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者等に交付する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施設利用にあたっての留意事項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 面会時間(8:00~21:00)を守り、必ず面会ノートにご記入下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 外出・外泊は、必ず医師の許可が必要です。職員に申し出て下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 病室・設備・器具の利用に際し、用法に従って下さい。これに反したご利用により、破損等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
が生じた場合は、弁償して頂く場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 騒音等他の入所者の迷惑行為または、宗教活動、政治活動はご遠慮ください。また、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
むやみに他の入所者の部屋などには立ち入らないで下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 ペットなど動物飼育はお断りします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施設運営に関する重要事項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 災害その他やむを得ない事情がある場合を除き、入所者の定員及び病室の定員を越え入所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
させない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 入所者の使用する施設、食器その他の設備または飲用水について、衛生的な管理に努め、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
医薬品等の管理を適正に行う。また、感染症が蔓延しないよう、必要な措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 利用にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者またはその家族に対して療養上必要な事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
について、理解しやすいように指導または説明を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 診療にあたっては、療養上妥当適切に行う。看護、医学的管理の下における介護については、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
適切な技術により行い、1週間に原則3回の入浴または清拭を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(要介護認定の申請に係る援助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 サービスの提供を求められた場合は、その被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の有無および要介護認定の有効期間を確かめる。尚、被保険者証に認定審査会意見が記載され | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
た場合には、当該意見に配慮してサービスを提供する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行わ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
れているか否かを確かめる。申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえ、速や | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
かに申請が行えるよう援助する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(非常災害対策) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 非常災害に備えて、必要な設備を設け、防災避難に関する計画を作成する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 非常災害に備え、従業員に避難救出、その他必要な訓練を年2回行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(秘密保持) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 従業者は、正当な理由なく業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を漏らさない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 従業者であった者に、業務上知り得た入所者またはその家族の秘密を保持させるため、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持させる旨を、従業者との雇用契約の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 居宅介護支援事業者に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
により入所者の同意を得る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(苦情処理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15条 入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなどの必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
な措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 提供するサービスの関して、熊本県、市町村からの文書の提出・掲示の求め、または関係市町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
村職員からの質問・照会に応じ、入所者からの苦情に関する調査に協力する。熊本県、市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(事故発生時の対応) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第16条 サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに熊本県、関係市町村、家族等に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。た | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
だし、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(保険給付の請求のための証明書の交付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第17条 法定代理受領サービスに該当しないサービスの費用の支払いを受けた場合は、サービスの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容、費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第18条 居宅介護支援事業者またはその従業員に対して、要介護被保険者に施設を紹介することを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
対賞として、金品その他財産上の利益を供与しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 居宅介護支援事業者またはその従業員から、施設からの退院患者を紹介することの対償と | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
して金品その他財産上の利益を収受しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(記録の保存) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第19条 従業者、施設および設備構造並びに会計に関する諸記録を整備する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 入所者に対する施設サービス計画書、診療録その他の提供した施設サービスに係る記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村の通知の係る記録等の諸記録、居宅において日常生活を営む事ができるかについての | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録、身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びにやむを得ない理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
の記録、苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
整備し、その完結の日から5年間保存する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(勤務体制の確保等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第20条 介護医療院は、入所者に対し、適切な介護医療院サービスを提供できるよう、従業者の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務の体制を定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 介護医療院は、当該介護医療院の従業者によって介護医療院サービスを提供しなければ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 介護医療院は、従業者の資質向上のために必要な研修を受ける機会を確保し、全ての従業者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を構じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 介護医療院は、適切な介護医療院サービスの提供を確保する。職場において行われる性的な | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言動又は優先的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
より従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(虐待の防止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第21条 虐待の発生の防止又は再発を防止するため、次の措置を講じる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 虐待の防止の指針を整備する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) (1)~(3)に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(附則) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第22条 この運営規程に定める事項の他、運営に関する重要事項、サービス提供の記録、施設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス計画の作成、診療の方針、機能訓練、栄養管理、口腔衛生の管理、看護及び医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理の下における介護、食事、相談及び援助、その他のサービスの提供、入所者に関する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村への通知、従業者の資質向上のために必要な研修を受ける機会の確保、認知症介護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
に係る基礎的な研修を受講させるための必要な措置、業務継続計画の策定等、定員の遵守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
衛生管理、事故の防止、虐待の防止等は、医療法人宮﨑会が別途定める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(施行期日) この運営規程は、令和6年3月22日より施行する。 |